7 海上安全情報を送信し、受信すること。5
注5 船舶は港内にあっても、ある種の海上安全情報を受信する必要があるということに留意すべきである。
8 第15規則8の規定に従って、陸上局による無線通信システム、又は通信網に向けて一般無線通信を送信し、又はそれらから一般無線通信を受信すること。
9 船橋対船橋通信を送信し、受信すること。
B部 締約政府の約束6
注6(1)締約政府は必ずしも全ての無線業務を提供することを要求されない。
(2)この部の要件は、各水域をカバーするための陸上局施設について規定する。
第5規則 無線通信業務の提供
1 締約政府は、実際的であり、かつ必要と認めるときはIMOの勧告7に正当な考慮を払い、地上系及び宇宙系の無線通信業務のための適切な陸上局施設を、その締約政府単独で、又は他の締約政府と協力して、利用可能にすることを約束する。これらの業務とは、次のとおりである。
注7 IMOが作成するGMDSSの無線通信業務の提供に関する勧告(MSC55/25,annex3)参照。
(1)海上移動衛星業務における静止衛星を利用する無線通信業務。
(2)移動衛星業務における極軌道衛星を利用する無線通信業務。
(3)156MHz〜174MHzの周波数帯の海上移動業務。
(4)4,000kHz〜27,500kHzの周波数帯の海上移動業務。
(5)415kHz〜535kHzの周波数帯、及び1,605kHz〜4,000kHzの周波数帯の海上移動業務。
2 締約政府は、その国の沿岸の指定する海域のために設立された海上移動業務、移動衛星業務、海上移動衛星業務における陸上局施設に関しての関連情報をIMOに提供することを約束する。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|